1外国人や外国の公館などが、ある国の領域内でもその国の法律では裁かれず、特別な裁判権や免除を受けるという権利(歴史的・外交的概念)。主に条約や歴史文脈で使われる語。
明治時代、日本は列強との不平等条約の下で治外法権を認められていた。
治外法権は主権の観点から問題視され、撤廃が外交課題となった。
領事裁判権や治外法権は19世紀に多くの国で論争を呼んだ。