1燃やして処理する可燃性の家庭ごみのこと。地域によって「燃えるごみ」と表記されることもある。
この地域のルールでは、燃やすごみは毎週火曜日と金曜日に出してください。
プラスチック製品の中には燃やすごみでは出せないものもあります。
市役所の案内は『燃やすごみ(燃えるごみ)』と併記してあります。